最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1642 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人重田光明及び同人見福松の上告趣意第一点について。
論旨は結局量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。
同第二点、第三点、第四点及第五点について。
論旨いずれの点も、控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていない
事項に関する主張であるのみならず、単なる法令違反の主張であるから、すべて上
告適法の理由とならない。
同第六点及び第七点について。
論旨いずれの点も被告人Aの被告事件に関係なき主張であるから採用に由なきも
のである。
被告人Bの弁護人家入経晴の上告趣意について。
論旨は控訴趣意として主張されていないのみならず、単なる法令違反の主張であ
るから、適法な上告理由とならない。
なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見を以て、
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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